工事担任者資格の取得については、毎年5月、11月に実施される国家試験に合わせて取得に向けた研修を実施していますが、合格率は30%程であり難関な試験となっております。
当協会では、(財)日本データ通信協会のご協力を得て、同協会が主催しているeラーニングによる工事担任者養成課程「eLPIT」を、安価な会員価格で提供しています。 「eLPIT」はインターネット環境があれば、いつでも、どこでも学習ができ、専門員の指導による効果的な研修により合格率は約90%以上となっています。また、申込みは年間いつでもできることから、業務に合わせた日程が可能です。
①eLPITは受講から資格取得までを一本化した総務省認定の「工事担任者養成課程」です。
②短期間で確実に「工事担任者資格」が取得できます。(約95%の高い合格率です)
③パソコンとインターネット環境があれば、いつでもどこでも受講が出来ます。
④受講者のスケジュールに合わせた資格取得計画が立てられます。
⑤「クラス担任」と「科目担任」によるきめ細かい受講サポートが受けられます。
⑥年2回の「工事担任者試験」に関係なく、いつでも受講申込ができます。
工事担任者資格取得を目的に研修いたします。
DD第1種、DD第2種、DD第3種、AI・DD総合種
カリキュラムは日本データ通信協会のホームページ
http://www.elpit.dekyo.or.jp/elpit/guid/guid02.htmlの「講座カリキュラム」を参照願います。
別紙2「科目別学習期間及び受講料」のとおりです。
日本データ通信協会のWEBからのお申込みは、ITCA価格が適用されませんのでご注意ください。
別紙3「eLPIT受講フロー」のとおりです。
現有資格により科目が免除されます。詳細は日本データ通信協会のホームページ(http://www.elpit.dekyo.or.jp/elpit/guid/guid08.html)の「免除科目対応表」を参照願います。なお、科目合格、実務経験等の科目免除は適用されません。
随時受付いたします。
①本部事務局に、別紙4「eLPIT申込書」をFAXでお送り下さい。
②受付後、「受講者詳細申込書(Excel)」をメールで送信しますので、必要事項を記入のうえメールで返信して下さい。
③本部事務局より請求書を送付いたしますので、指定口座に振込をお願いいたします。
(社)情報通信設備協会 事務局
〒103-0025 東京都中央区日本橋茅場町2-17-7 第3大倉ビル
TEL 03-5640-6508 FAX 03-5640-6599
E-mail kanto@itca.or.jp
URL http://www.itca.or.jp
働く人の主体的な能力開発の取組みを支援し、雇用の安定と再就職の促進を図ることを目的とする雇用保険の給付制度です。
一定の条件を満たす雇用保険の一般被保険者(在職者)又は一般被保険者であった方が、厚生労働大臣の指定する教育訓練を受講し修了した場合、本人が教育訓練施設に支払った費用(受講料)の一定割合(20%)に相当する額(上限あり)をハローワーク(公共職業安定所)から支給されます。
1)平成21年10月1日以降の開講分から対象になりました。
2)対象講座種別(2コース)
◎AI・DD総合種(3科目受講コースに限ります) 指定訓練期間:8ヶ月
◎DD第1種(3科目受講受講コースに限ります) 指定訓練期間:5ヶ月
1)受講開始日において雇用保険の一般被保険者である方のうち、支給要件期間が3年以上ある方。
2)初めて教育訓練給付の支給を受けようとする方については支給要件期間が1年以上あれば可。
3)ハローワークで配付する「教育訓練給付金支給要件照会票」に必要事項を記入し、本人の住所を管轄するハローワークに提出して、教育訓練給付金の受給資格を確認して下さい。電話による照会はできません。照会結果は「教育訓練給付金支給要件回答書」によって通知されます。
1)支給要件期間とは、受講開始日までの間に同一の事業主の適用事業に引き続いて被保険者(一般被保険者又は短期雇用特例被保険者)として雇用された期間をいいます。
2)また、その被保険者資格を取得する前に、他の事業所等に雇用されるなどで被保険者であったことがあり、被保険者資格の空白期間が1年以内の場合は、その被保険者であった期間も通算します。
3)また、過去に教育訓練給付金を受給したことがある場合、その時の受講開始日より前の被保険者であった期間は通算しません。このため、過去の受講開始日以降の支給要件期間が3年以上とならないと、新たな資格が得られないことになります。また、このことから、同時に複数の教育訓練講座について支給申請を行うことはできません。
受講修了日の翌日から起算して1ヵ月以内に支給申請手続を行って下さい。(適用対象期間の延長中に受講を開始し、修了された方も含みます。)これを過ぎると申請が受け付けられません。
教育訓練給付金の支給を受けようとする場合、次のような支給申請手続が必要です。
1)申請者と申請先
教育訓練給付金の支給申請手続は、教育訓練を受講した本人が受講修了後、
原則として本人の住所を管轄するハローワークに対して、下記の書類を提出することによって行います。
2)提出書類
①eLPIT教育訓練給付制度利用申請書
(受講者より協会へ提出)
②工事担任者養成課程「eLPIT」受講料貸付及び受領証明書
(受講者が保管)
③教育訓練給付金支給申請書
(eLPIT事務局より修了時に送付)
④教育訓練修了証明書
(eLPIT事務局より修了時に送付)
⑤教育訓練経費(受講料)領収書(写しでも可)
(協会より送付)
⑥本人・住所確認書類(運転免許証、住民票の写し等)
(受講者が準備)
⑦雇用保険被保険者証(写しでも可)
(受講者が準備)