【入会の手続き】
1.会員の種類(定款 第5条)
本協会の会員は次の3種類とし、通常会員及び特別会員を正会員と呼ぶ。
(1)通常会員 電気通信端末設備、電気通信設備の製造、販売、工事、保守業者
(2)特別会員 電気通信事業法に定める工事担任者並びに電気通信端末設備、 電気通信設備
の利用者であって、本協会の事業に協力するもの。
(3)賛助会員 本協会の目的、事業活動に賛同して、協会運営に協力するもの。
2.会員となる資格(会員の入退会処理要綱 第2条)
本会の会員となる事ができる者は、定款第5条に定める資格を有する者で次の条件具備した者と
する。
●本会会員2名以上の推薦がある者(相談役、参与含む)
3.入会の手続き
前条の資格を有する者で、本会への入会希望者は次の書面により申し込まなければならない。
(1)入会申込書
(2)業態調書
前記の申し込みがあったときは、地方本部理事会の決議を経て、その入会を承諾するものとする。
4.入会の知(会員の入退会処理要綱 第4条)
地方本部事務局は、前条により承認が行われたときは、入会承認通知を送付し入会会員は入会金
及び会費(3ケ月分)を直ちに納入するものとする。
【会費算定基準】
| 区分 |
資本金区分 |
会費月額 |
入会金 |
| 通常会員 |
1000万円未満 |
10,000円 |
30,000円 |
| 1000万円超〜2000万円未満 |
12,000円 |
| 2000万円超〜3000万円未満 |
14,000円 |
| 3000万円超〜5000万円未満 |
16,000円 |
| 5000万円超〜8000万円未満 |
20,000円 |
| 8000万円超〜1億円未満 |
22,000円 |
| 1億円以上 |
25,000円 |
| 特別会員 |
自営会員 |
3,000円 |
5,000円 |
| 個人会員 |
1,000円 |
| 賛助会員 |
(1)賛助会員は1口1万円/月を単位とし、年会費として賛助口数を決定する。
(2)賛助会員の納入は分納を考慮し、分納の回数及び請求時期は入会時、
協議の上決定する。
|
注:当地方本部管轄外に本社を有する会社は、支社、支店、営業所等の資本金については、本社
資本金 の1/5を会費算定の基準値とします。 |